ローザンヌでの労働許可証申請

日本の公証人?による翻訳証明は意味なし

日本で英語翻訳を作成し,その翻訳は正しいという証明書を作成してスイスに持参したが,ローザンヌの市役所?では住民登録(もしくは労働許可登録)には受け付けてもらえなかった. 英訳が正しいとかを証明することに何も意味は無いらしい.訳した人が公式な翻訳人もしくは公印がないといけないとか...どっちが重要なのか知らないが...

在ジュネーブ領事事務所では3ヶ月以内の戸籍しか有効でない

婚姻証明を取ろうとしたら戸籍謄本が3ヶ月以内のものでないと作成できないと言われた. 日本で取得したのが6ヶ月くらい前のものだったから婚姻証明が取れなかった...婚姻証明取れないと妻の滞在許可が下りないかもしれないのに...全く面倒なシステムになっているものだ.

スイスでの翻訳

スイス(ジュネーブ)にはいちおう公式に?認められている翻訳人がいる.その人に持参してきていた戸籍謄本を翻訳してもらうことにして,電話でお願いして戸籍謄本を郵送した.

教訓

とりあえず,海外で長期滞在許可を取りたい場合,日本を出る直前に戸籍を取得しておきましょう.せめて2ヶ月以内に.取得後3ヶ月を超えた戸籍は役に立たない.パスポート紛失などでも戸籍が必要だし...

結局

スイス国内の公式な翻訳人の翻訳があれば,ジュネーブ領事事務所発行の婚姻証明でなくても受理された.戸籍謄本を日本から取り寄せる必要がなくてよかった.(151223)